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2015年11月23日

忘れないために祭りをしよう

1月7日の節句は1月1日が出発であったのかもしれません。

奇数と奇数の重なる日は注意しよう。

忘れないために祭りをしよう、身体によい薬をのみ、食べ物を口にして、なにか慎しみのある行事をしよう、と考え出されたのが節句です。

年中行事という形で、食餌養生をし、健康管理をする日を禍の起こりそうな日に重ねたのです。

1月1日節句には身体によい薬草を飲み、3月3日には桃の種を煎じたものを用意する習わしでした。

5月5日は菖蒲の根を干し、よく煮出して薬湯として喫し、生の菖蒲を風呂に入れて皮膚病よけにもしました。

7月7日はほおずきの根を煎じ、9月9日には菊の酒を飲んだのです。

現代人の生活のなかに残されているのは、1月1日にお屠蘇を飲む習慣と、5月5日に菖蒲湯に入いることくらいではないでしょうか。

それも都会地では廃れてきています。

大橋直久(ホスピタルマナー)  


Posted by 大橋直久 at 02:01

2015年11月13日

大橋直久「端午の節句」

誰でもが、節句と聞くと、3月3日の雛祭り、5月5日の端午の節句を思い浮かべるでしょうが、代表的な節句は、このふたつだけではありません。

節句といえば五節句なのです。

五節句とは、1月7日(人日)、3月3日(上巳)、5月5日(端午)、7月7日(七夕)、9月9日(重陽)です。

すべて奇数で単桁の日、しかも正月を除いて、同じ数字が重なっています。

むかし、奇数は陽であると信じられていました。

だから、奇数と奇数の重なる日は、陽の重なる日で、あらゆる生命がもっとも激しく燃えあがる日であるとされていたのです。

大吉は凶につながるという発想から、陽の重なる日は非常に危険な日であり、人間に害がおよぶかもしれないと恐れました。

大橋直久(ホスピタルマナー)   


Posted by 大橋直久 at 01:05大橋直久仕事

2015年11月03日

公的扶助の役割

最低生活は生活保護法において具体的に設定されている。

最低生活に必要な費用を計算し、その基準を「保護基準」と呼んでいるが、それより下回った生活をしているものはすべてこの基準に達するよう生活費を支給するのである。

ここで、すべての国民が文化的最低生活を保障されることになる。

ただし、現在の日本の生活保護法における保護基準が本当にわれわれが最低限度の生活を送るのに必要なレベルかどうかと言うと、これは別の議論となる。

いずれにしても社会保障制度における公的扶助の役割は、文化的最低生活をすべての人に保障することが可能なものとしなくてはならない。

大橋直久(ホスピタルマナー)   


Posted by 大橋直久 at 00:02仕事